その他の監査
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その他の監査
学校法人監査
補助金を受ける各種学校や幼稚園については、私立学校振興助成法第14条第3項により、貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられています。

一般法人監査
大規模一般社団法人及び大規模一般財団法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の定めにより会計監査人を設置しなければならず、計算書類及びその付属明細書の監査を受けることが義務付けられています。

公益法人監査
公益法人には、一般法人以上に適正な財産の使用や会計処理が求められるため「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下「公益認定法」という)における公益認定基準で一定規模以上の公益法人に会計監査人を設置することを求めています。

労働組合監査
労働組合は、労働組合法第5条第2項第7号において会計報告について会計監査人による監査を受けることが義務付けられています。

任意監査
任意監査とは、法令によって義務付けられた監査ではなく、監査の目的・内容・対象等が当事者間によって任意に定められた監査です。

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