医療法人監査
Medical Corporation Audit
医療法人監査
平成29年4月2日施行の改正医療法により、一定規模以上(下記の要件のいずれかに該当)の医療法人は、公認会計士等による会計監査を受けることが義務化されました(医療法第51条第5項)。
- ・社会医療法人で損益計算書の「事業収益の部」の金額が10億円以上
- ・社会医療法人で貸借対照表の「負債の部」の金額が20億円以上
- ・社会医療法人以外の法人で損益計算書の「事業収益の部」の金額が70億円以上
- ・社会医療法人以外の法人で貸借対照表の「負債の部」の金額が50億円以上
- ・社会医療法人債を発行済みの社会医療法人
ユウワット会計社では、医療法人会計・監査に精通したスタッフにより、高品質な監査を提供致します。
※ 医療法人監査契約先(法人数4、施設数47)