会社法監査
Statutory Audit under the Companies Act
会社法監査
会社法監査とは、主に株主や債権者の保護のために会社法の規定により作成される計算書類が適法に作成されているかどうかについて行われる監査であり、会社法は大会社及び監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社に対して会計監査人の設置を義務付けています。大会社とは、次の要件のいずれかに該当する株式会社をいいます。
- 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること
- 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること
また、上記以外の株式会社も任意で会計監査人を設置することができます。
ユウワット会計社の主力スタッフは、上場・非上場を問わず豊富な会社法監査の経験を有しており、高品質な監査を提供致します。