学校法人監査

School Audit

学校法人監査

令和5年改正私立学校法(令和7年4月1日施行)により、文部科学大臣が所轄庁である学校法人や事業規模や区域が一定基準を超える学校法人(大臣所轄学校法人等)は、会計監査人(公認会計士又は監査法人)を設置し、計算書類及びその附属明細書等について私立学校法に基づく会計監査を受けることが義務付けられました(私立学校法第86条、第144条)。

また、国又は都道府県から経常費補助金の交付を受ける学校法人についても、私立学校振興助成法第14条第2項により、計算書類及びその附属明細書について公認会計士又は監査法人の監査を受けることが義務付けられています。