社会福祉法人監査

Social Welfare Corporation Audit

社会福祉法人監査

改正社会福祉法により、平成29年度から、一定規模以上(下記の要件のいずれかに該当)の社会福祉法人は公認会計士等による会計監査人監査を受けることが義務化されました(社会福祉法第37条)。また、定款の定めにより会計監査人を設置することも可能です(社会福祉法第36条第2項)。

  • 直近の事業年度の事業活動計算書の「サービス活動収益計」の金額が30億円超
  • 直近の事業年度の貸借対照表の「負債の部合計」の金額が60億円超

ユウワット会計社では、社会福祉法人監査に従事するスタッフの多くは厚労省後援の社会福祉法人経営実務検定試験の1級簿記・経営管理に合格し、社会福祉法人経営実務マイスター(一般財団法人総合福祉研究会)の資格を取得し登録しています。さらに、主力スタッフは社会福祉法人会計・監査に精通しているだけでなく社会福祉法人の経営に関与するなどの実績を有しています。
監査実務においては、監査先の会計データを分析し重点的に監査すべきポイントを抽出・把握する独自手法を開発・適用しており、監査手続・監査時間の効率化を実現しています。
※ 社会福祉法人監査契約先(法人数19、施設数390)