「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により社会福祉法人が2025年度に所轄庁に届出を行った2025年4月1日現在の現況報告書等の電子開示データから、社会福祉法人の評議員、役職員に関して集計・分析を行いました。今回はそのうち評議員、理事、監事の現員についてご説明します。
集計は、同システムに登録された21,086法人からデータ未登録の57法人と休止中の18法人を除いた21,011法人について行いました。それによれば評議員の延べ現員数は18万1,323人、理事の延べ現員数は14万2,070人、監事の延べ現員数は4万2,591人でした。1法人当たり平均現員数は、評議員が8.6人、理事が6.8人、監事が2.0人です。
評議員の現員数
各社会福祉法人の評議員の現員数として最も多いのは7人で、21,011法人のうち14,457法人、割合としては68.8%となります。1法人当たりの平均現員数は8.6人です。法人区分別に見ると、専ら社会福祉施設や事業を経営する社会福祉法人(以下「一般法人」と言います。)18,648法人では、7人の法人は14,172法人(76.0%)で、平均現員数は7.5人、最多現員数が45人で、最少現員数は3人です。一方、社会福祉協議会(以下「社協」と言います。)1,851法人の平均は19.8人で、最多は89人、最少は7人です。共同募金会49法人の平均は27.2人、最多は60人で最少は9人。社会福祉事業団(以下「事業団」と言います。)176法人の平均は8.5人、最多は29人で最少は6人。一般法人、社協、共同募金会、事業団のいずれにも該当しない法人(以下「その他法人」と言います。)287法人の平均は8.3人、最多は60人で最少は6人です。社協と共同募金会の平均が際立っています。また評議員の現員が50名以上の法人は12法人ありますが、いずれも社協や共同募金会、あるいは全国組織の法人です。
| 法人区分 | 法人数 | 平均現員数 | 最多 | 最少 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 21,011 | 8.6人 | - | - |
| 一般法人 | 18,648 | 7.5人 | 45人 | 3人 |
| 社会福祉協議会 | 1,851 | 19.8人 | 89人 | 7人 |
| 共同募金会 | 49 | 27.2人 | 60人 | 9人 |
| 社会福祉事業団 | 176 | 8.5人 | 29人 | 6人 |
| その他法人 | 287 | 8.3人 | 60人 | 6人 |
※ 現員数7人の法人が21,011法人中14,457法人(68.8%)で最も多い。評議員の現員が50名以上の法人は12法人あり、いずれも社協・共同募金会または全国組織の法人。
理事の現員数
同様に理事の現員数を見ると、現員数6名の法人が最も多くて15,468法人(73.6%)、1法人当たり平均現員数は6.8人です。一般法人の平均は6.3人、最多は18人で最少は3人。社協の平均は11.1人、最多は31人で最少は5人です。共同募金会の平均は14.1人、最多は22人で最少は6人。事業団の平均は6.9人、最多は12人で最少は5人。その他法人の平均は6.7人、最多は16人で最少は5人です。
| 法人区分 | 平均現員数 | 最多 | 最少 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 6.8人 | - | - |
| 一般法人 | 6.3人 | 18人 | 3人 |
| 社会福祉協議会 | 11.1人 | 31人 | 5人 |
| 共同募金会 | 14.1人 | 22人 | 6人 |
| 社会福祉事業団 | 6.9人 | 12人 | 5人 |
| その他法人 | 6.7人 | 16人 | 5人 |
※ 現員数6名の法人が21,011法人中15,468法人(73.6%)で最も多い。
監事の現員数
監事の現員数は、現員数2名の法人が最も多くて20,288法人(96.6%)、1法人当たり平均現員数は2.0人です。一般法人の平均は2.0人、最多は4人で最少は0人。社協の平均は2.1人、最多は4人で最少は1人。共同募金会の平均は2.5人、最多は3人で最少は1人。事業団の平均は2.0人、最多は3人で最少は1人。その他法人の平均は2.0人、最多は4人で最少は1人です。
| 法人区分 | 平均現員数 | 最多 | 最少 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 2.0人 | - | - |
| 一般法人 | 2.0人 | 4人 | 0人 |
| 社会福祉協議会 | 2.1人 | 4人 | 1人 |
| 共同募金会 | 2.5人 | 3人 | 1人 |
| 社会福祉事業団 | 2.0人 | 3人 | 1人 |
| その他法人 | 2.0人 | 4人 | 1人 |
※ 現員数2名の法人が21,011法人中20,288法人(96.6%)で最も多い。
不適正と思われる評議員、役員の現員数
社会福祉法第40条第3項では「評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。」と規定されており、同法第44条第3項に「理事は6人以上、監事は2人以上でなければならない。」とあることから、評議員の現員数が6名以下というのは明らかに法律違反ですが、一般法人で165法人、事業団で3法人、その他法人で4法人存在します。また理事の現員数が5人以下の法人が233法人、監事が1人の法人は83法人、監事がいない法人も1法人あります。定款に定められた評議員数、役員数と比較すると、違反数はさらに増えます。4月1日という特定日の状況ですのでたまたま欠員となったということも考えられますが、速やかな選任が求められます。
| 区分 | 該当内容 | 法人数 |
|---|---|---|
| 評議員6人以下 | 一般法人 | 165法人 |
| 評議員6人以下 | 社会福祉事業団 | 3法人 |
| 評議員6人以下 | その他法人 | 4法人 |
| 理事5人以下 | 全区分計 | 233法人 |
| 監事1人 | 全区分計 | 83法人 |
| 監事0人(不在) | 全区分計 | 1法人 |
※ いずれも社会福祉法第40条第3項(評議員は理事の員数を超える数)・第44条第3項(理事6人以上、監事2人以上)の法定要件を満たしていないと考えられる件数。定款で定めた評議員数・役員数と比較した場合、該当数はさらに増える。
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