社会福祉法人における契約事務では「契約書の作成を省略できる範囲」をどのように定めるかが、内部統制と監査実務の両面で一つの論点となります。本動画では、モデル経理規程第76条に基づく「契約書作成省略に関する要綱(会計実務処理要綱第19号)」の考え方と適用基準を条文に即してわかりやすく整理しています。
動画の主な内容
■ 契約書省略の基本原則
モデル経理規程第76条は、原則として契約締結時に契約書を作成することを求めていますが、次の例外を設けています。
・契約金額が100万円を超えない契約
・特殊な条件下での軽微な契約等
つまり、100万円未満の契約では契約書作成を省略できるというのが基本方針です。ただし、軽微契約の範囲が明示されておらず、実務上の判断にばらつきがありました。
■ 「特に軽微な契約」の定義を明確化
会計実務処理要綱第19号では、第1条において「経理規程第76条第2項に規定する特に軽微な契約とは、50万円未満の契約をいう。」と明確に規定しています。
■ 契約書・請書の実務的区分
本要綱では、金額に応じて次の3区分で取り扱うよう整理しています。
| 契約金額区分 | 必要な書面 | 備考 |
| 100万円以上 | 契約書を作成 | 原則規定どおり |
| 50万円以上100万円未満 | 請書を徴収 | 契約の成立証拠を確保 |
| 50万円未満 | 契約書・請書ともに不要 | 軽微契約として省略可 |
また、相手方から契約書作成を求められた場合は応じる義務がある点にも注意が必要です。この柔軟な運用により、文書作成の負担を軽減しつつ、法令・監査上の要件を満たすバランスが取られています。
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会計実務処理要綱解説動画シリーズは今回で終了です。
